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ファイル共有ソフト(BitTorrentなど)のご利用上の注意

昨今映画やアニメなどの著作物について、不正に取得されたファイルをインターネット上で授受できる手段として、ファイル共有ソフト(BitTorrentなど)を使った不法行為が増えています。
ファイル共有ソフトを利用することで、意図せず犯罪行為となってしまう危険性がございますので、充分ご注意ください。


ファイル共有ソフトとは

ファイル共有ソフト(BitTorrentなど複数の種類あり)は、インターネット上にあるファイルを簡単にダウンロードすることができ、同じファイルを持つ複数の利用者から、データの一部を取得して、最終的に一つの映画や音楽のファイルにする仕組みを持っています。
また、データを取得すると同時に、他の利用者へも配信することで、利用者間で独自のネットワークを構築し、通信に負荷をかけずにファイルの授受が可能となるソフトです。

ファイル共有ソフトの危険性について

ファイル共有ソフトの利用は違法ではありませんが、授受するファイルが違法に取得されたものであった場合は、利用者は民事上および刑事上の責任を負う危険性があります。

インターネットから入手できるファイルは、正式に作者やメーカーが販売目的で公開していたり、作者が著作権を放棄した作品以外にも、不正に取得したファイルを作者(著作権者)に無断でアップロード(配信)されたものがあります。
不正にアップロードされたファイルを集約したサイトも存在します。

平成24(2012)年10月の著作権法の改正により、動画や音楽などの著作物が著作権者に無断でアップロードされていることを知った状態で、かつ有償で提供されているものであると知っていた場合、そのファイルをダウンロードしただけで著作権法違反となります。
この場合の刑罰は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」が課されるおそれがあります。

また、ファイル共有ソフトは、簡単にファイルをダウンロード(取得)することができますが、同時にアップロード(配信)もします。
不正に取得したファイルをアップロードする行為は、公衆送信権(著作権法第23条)の侵害となるおそれがあります。
そのアップロードしている状態を、著作権者が専用のシステムを使って検知をし、アップロードした者(発信者)に対して損害賠償請求をすることを目的に、発信者情報の開示を通信会社へ請求している事例が急増しています。

(参考)総務省による注意喚起

当社においても、その発信者に対して、情報流通プラットフォーム対処法に基づいた発信者情報開示請求が裁判所や著作権者から多数届いております。
当社は裁判所から開示命令の決定が下りた場合は、その命令に従います。
なお、裁判所での発信者情報開示命令申立事件では、該当の侵害ファイルを発信者が保有しているかどうかは問われず、著作権者側から提示されるアップロードの証拠にて、開示命令の判断がなされます。
最終的には、著作権者より発信者に対して多額の損害賠償請求が行われるようです。

当社からのお願いとなりますが、ファイル共有ソフトを使用した違法行為はお止めください。

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